◎ 公正証書遺言
◆ 「 公証人 」 とは? |
公 証 人 | 出身の人が多い |
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◆ 「 公正証書遺言 」 |
● 公証人が法定の手続きに従って作成する遺言書のこと |
(1)遺言者が公証役場に行き、公証人に遺言内容を説明 |
(2)公証人が、聞きとり公正証書にまとめ上げる |
(3)公証人が、証人2人の立会いのもとに公正証書を読み上げる |
(4)内容に間違いがなければ、本人と証人が署名し、最後に公証人が署名捺印 |
● 公正証書遺言の < 作成に必要な資料 > |
(1) | 遺言者の印鑑証明書 |
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(2) | 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本(原戸籍) |
(3) | 財産の中に不動産があれば、その登記簿謄本と固定資産評価証明書 |
(4) | 相続人以外の者に遺贈したい場合には、その者の住民票(法人の場合 は登記簿謄本) |
(5) | 証人2名の住所 ・職業 ・氏名 ・生年月日を書いたメモ |
(6) | 遺言者は実印、証人は認印を持参 |
● 体が不自由な場合には、公証人に自宅や病院まで出張してもらえる |
◆ 遺言検索システム |
(1)1989年以降の公正証書遺言は、日本公証人連合会のコンピューターに @ 遺言した人の氏名 A 証書作成年月日 B 作成役場 などが入力されている |
(2)紛失した場合などには、遺言者が死亡したことを証明する「除籍謄本」などの 必要書類で、最寄の公証役場で遺言書の有無を調べてもらえる |
(3)証書が作成されていることがわかれば、その役場に行って 『正本』 ・ 『謄本』 の交付を受けることができる |